ファーマシストスクエアをご覧のみなさま、こんにちは。
昨年6月に改正薬事法が施行されて1年が経過しました。
ドラッグストアなどでは、「第1類医薬品を扱っています!」と書かれたポスターを見かけるようになり、
一般の方にも制度内容が定着してきたように感じられます。
そんな中、厚生労働省より、改正薬事法の定着状況を調べた「平成21年度 一般用医薬品販売制度定着状況調査」の結果報告書を発表されました。
こちらの調査では、
医薬品がリスク別に陳列されているかどうか?薬剤師さんが情報提供を適切に行っているか?
などが調査されました。全国の薬局・薬店から抽出した店舗(調査対象:3,991店)を対象に調査を実施しており、その調査方法は、一般消費者を装い店舗状況や従事者の対応等を調査する覆面捜査により実施されたとの事です。
結果としては、ぜひ数字で見ていただくと分かりやすいと思いますが、
まだまだ完全に定着しているとは言いがたいようです。
副作用のリスクが高い第1類の販売の際、
規定どおり薬剤師が文書を使用し情報提供をしている店は50.5%にとどまり、説明自体を怠っていた店も19.8%あったようです。
また、第1類医薬品を扱っている店舗では概ねリスク分類別にきちんと陳列されているものの、1割の店舗では「陳列が不明瞭で分からなかった」との判断になっています。
ここには記載していませんが、地域性もあるようで、地域によっては浸透率が低くなっているようです。
さらに少し驚いたのが、「店舗の従事者の方が名札を付けていなかった」店舗が実に3割近くもあるということです。一般消費者の方が、薬剤師さんなのか登録販売者さんなのかを判断できないようであれば、この制度の定着しているとは言いがたいですよね。
薬剤師さんの存在をアピールする意味でも、名札と白衣は欠かせないものだと思います。この制度がより一般の消費者に役立ち、「薬剤師さんがいるからすごく助かる!」と思ってもらえる制度へと向かっていくことを願ってやみません。
≪一般用医薬品販売制度定着状況調査 結果報告より≫
第1類医薬品の取扱いがあるのは、全体の67.5%
リスク分類の定義・解説の提示を確認できたのは、29.8%
店舗の従事者全員が名札をつけていなかったのは、28.1%
<第1類医薬品の取扱い店舗では>
第1類医薬品が規定どおり陳列されていなかったのは、3.4%
リスク分類別の陳列が不明瞭だったのは、10.8%
第1類医薬品の情報提供に関する解説の提示を確認できたのは、48.0%
第1類医薬品購入時の情報提供者が薬剤師であった場合は、70.4%
情報提供者が薬剤師・登録販売者・一般従事者のいずれか確認できなかったのは、23.4%
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「購入前に文書を用いて詳細な説明があった」のは、50.5%
「購入前に口頭のみでの説明があった」のは、22.5%
「購入前に説明自体がなかった」のは、19.8%
<第1類医薬品の取扱いがない店舗では>
リスク分類別の陳列が不明瞭だったのは、38.7%
<インターネットでの医薬品販売について>
第1類または第2類医薬品の購入可否 購入できた・・・60%
調査した医薬品ECサイトの6割が改正薬事法により通販が禁止されている医薬品を継続販売しているという結果になった。主に、鎮痛剤や消炎薬などを販売していた。
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この結果を受けて厚生労働省では、「これまでの対応が不十分だった」との認識を示し、早急に都道府県薬剤師会などを通じ、新制度の周知と順守の徹底を図りたいとしています。
「平成21年度 一般用医薬品販売制度定着状況調査」結果報告書より